「エネルギー政策を考える千葉市民の会」要望 2011/9/9 |
千葉市回答 |
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千葉の子どもたちを放射線被曝から守るための要望書 ~詳細な汚染マップの作成と食品暫定規制値の見直しを~ 東電福島第一原発事故から6ヶ月となります。経産省原子力安全・保安院の発表(8月26日)によると東電福島第一原発1~3号機から大気中に放出されたセシウム137(半減期約30年)の量は広島型原爆168個分に相当するといいます。 3月後半までにこれら放射能の大半が大気に放出されましたが、当時、千葉県民はこうした事実(予測を含む)を知らされることなく、被曝防止のための有効な手立てをとることができませんでした。 今、主食であるコメの収穫の時期となり、食品を通した内部被曝が心配されています。とりわけ、未来を担う子どもたちの被曝を防止することは喫緊の課題です。 そこで、千葉の子どもたちを放射線被曝から守るために以下のことを要望します。 「住民の生命、健康の安全の実現」という社会的要請に応える真の「コンプライアンス」(タテワリを排除し、「思考停止した単純なルール厳守や政府方針への追随」思考を排除することが必要条件)と地方分権・自治の立場から、要望内容について真摯にご検討いただき、施策に反映されることを求めます。 なお、ご多用中誠に恐縮に存じますが本要望書に対して、9月30日までに文書によりご回答いただきたくお願い申し上げます。 |
日頃より市政に関しましては、格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、平成23年9月9日付けで提出されました要望書につきまして、下記のとおり回答いたします。 なお、本件につきましては、回答作成に期間を要し、回答が遅くなりましたことをお詫び申しあげます。 |
1.放射線汚染状況を詳細に把握する (1)県、市全域の汚染分布、ホットスポットを把握し、県内の詳細な汚染マップを作成する。 ①航空機モニタリングを実施し、県全域のセシウムの分布状況を把握する。 ②NPO、市民などと協力してきめ細かくモニタリングを行い、ホットスポットの場所を特定する。その場合、モニタリングの要領周知、モニターの貸し出しなどの体制を整備すること。 |
1(1)と2(1)について 市内の放射線の測定につきましては、保育所、小学校等における空間放射線量率の測定を実施しております。 1回目の測定は、平成23年6月6日と7日に各区3か所、計18か所において実施しました。その結果は、0.09~0.24マイクロシーベルト毎時の範囲となっており、放射線の専門家からは、値のばらつきは人体への影響に差が出るほどの違いはないこと、子どもたちの外遊びを制限するような値ではないというコメントをいただいております。 また、平成23年8月2日に市内6か所(上記18か所の中から選定)で実施した2回目の測定結果は0.06~0.15マイクロシーベルト毎時、3回目(平成23年10月4日実施)は0.05~0.14マイクロシーベルト毎時の範囲となっております。 いずれの測定結果も、文部科学省が示している土壌に関する線量低減策が効果的となる指標及び学校・保育所等において児童生徒等が受ける線量と対策の目安(1時間当たり1マイクロシーベルト)を大幅に下回っている状況であります。 また、平成23年8月26日に原子力災害対策本部から示された「除染に関する緊急実施基本方針」では、本市においては、年間の追加被ばく量がおおむね1ミリシーベルト以下の地域と考えられます。 なお、市議会に提出された放射能測定に関する陳情が採択されたことを踏まえ、10月から市立小学校、保育所及び幼稚園のすべてと公園等で測定を行っており、結果については、市ホームページで公表しております。 |
(2)食品の流通段階でのモニタリングを充実させる 大量の梱包された食品を連続的に測定可能な「食品放射能測定システム」により、米、豚肉、牛肉、野菜などの流通段階でのモニタリングを充実させる。 |
1(2)について 本市では5月16日から、市内に流通する食品について毎週3検体ずつ外部に委託して検査を行ってきました。 また9月からは、千葉市環境保健研究所にスクリーニング検査のための機器を整備したことから、これまで実施していなかった、果物や水産物に品目を拡大し検査を強化して流通食品の安全確保に努めております。 |
2.放射線の基準限度は法令に定める年間1ミリシーベルトを基本とする (1)一般人は年間被曝量(外部被曝+内部被曝)を法令に定める1ミリシーベルトを基準限度とする。こどもは、細胞分裂が活発で放射線感受性が一般人(30歳前後)の2~4倍高いと言われることを考慮し、より厳しくすること。 ※1:施設外における原子炉施設による線量限度は年間1ミリシーベルトと定められている ※2:線量限度は、個人の被曝(累積)線量を制限する為に設定された値で、すべての被曝源(医療被曝、自然放射線被曝を除く)からの線量の合計を制限するものである。 |
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(2)食品の規制値は、前項の基準限度に基づき見直す。 メだけで基準限度をオーバーする可能性がある。 500×0.164×0.016×365÷1000=0.479mSv 日本人(成人)の平均的なお米の摂取量は、通常で0.164Kgと言われる。 500×1.4×0.016×365÷1000=4.088mSv 日本人(成人)の平均的な食品の摂取量は、通常で1.4Kgと言われる。 体内被曝、対外被曝をあわせて1mSvを守ろうとすれば、かなり厳しく制御することが必要となる。すべての食品が汚染されているわけではないが、食品以外の放射性物質の摂取やそのほかの被曝も考えられる。お米の規制値が500ベクレル/Kgではお米を食べる量の多い人ではお米だけでも基準限度をオーバーする可能性がある。 |
2(2)について 食品の暫定規制値の見直しは、内閣府の食品安全委員会において「放射性物質の食品健康影響評価(案)」が取りまとめられているところであり、食品の規制値の設定についても、この評価を考慮し、食品からの検出状況、日本人の食品摂取実態等を踏まえて設定されるべきと示されていることから、国の動向を注視していきたいと考えております。 |
3.子どもの被曝を防止するとともに、内部被曝状況を確認するために以下の処置をとる (1)給食を通じた子どもたちの内部被曝を防止するため、食品(原材料等)のモニタリング体制を充実すること。 |
3(1)について 市場に流通している食材は、県が主体となって、生産地域の農畜産物等を出荷段階で検査をし、その結果に応じて、出荷制限等必要な措置を行っております。 また、本市においても、流通段階で食品の放射性物質検査を実施するなど、安全確保のための措置が講じられています。 今後は、安全管理体制の充実を図るとともに、保護者等の不安を解消するため、学校給食で使用する食材の放射性物質検査を実施してまいります。 |
(2)学校敷地内を詳細にモニタリングしてホットスポットの有無を確認し、前項の基準限度に照らして高い線量が確認された場所は土壌除去、除染、立ち入り禁止などの措置をとること。 |
3(2)について まず、放射能のモニタリングにつきましては、前述のとおり、市内の保育所、小学校等における空間放射線量率をすでに3回実施しております。平成23年9月5日の第3回測定の結果では0.06~0.13マイクロシーベルト毎時の範囲となっており、土壌に関する線量低減策が効果的となる指標及び学校・保育所等において児童生徒等が受ける線量と対策の目安(1時間あたり1マイクロシーベルト)を下回っている状況です。 土壌の測定についてですが、上述のとおり国が定めた指標を下回っていることから、現時点で必要はないものと考えております。 今後も、毎月1回、空間放射線量率の継続的なモニタリングを実施して状況を確認するとともに、測定結果を公表してまいります。 学校の校庭の土壌対策については、文部科学省が平成23年8月26日に「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(通知)」を発出し、その中で、除染等の線量低減策が望ましいとする線量率を1マイクロシーベルト毎時と示しています。この通知は、本市にあてたものではありませんが、本市の空間放射線量率は、文部科学省の示す線量低減策実施の目安値を大きく下回っておりますので、本市としては現段階では学校校庭の土壌対策等の除染等を行う必要はないと考えております。 このような中ではありますが、教育委員会では、放射性物質の児童生徒の健康への影響を懸念する保護者の声があることも考慮し、市立学校長に対し、依頼文書「児童生徒にとって安心な教育環境の整備について」を発出しました。文書では、校舎や体育館の雨どいの出口付近や雨水桝、吹きだまり等の放射性物質が溜まりやすいと言われる場所の清掃や除去物の処理について依頼をいたしました。また、埃や砂を被っている遊具類の清掃についても合わせて依頼をいたしました。各学校では、依頼に基づき、職員だけでなく場合によっては保護者や地域の方々のご協力を得ながら、児童生徒にとって安心な教育環境の整備に努めております。 今後の測定で、学校における空間線量が、除染等の対策が望ましいと文部科学省が示した空間線量(1マイクロシーベルト毎時)を超えるような場合には、土壌の線量低減策を講じる学校設置者に対して国の財政的な支援が得られる制度を活用し、土壌対策等を検討してまいります。 これからも、空間放射線量率等の測定結果を見守りながら、児童生徒の健康を最優先に、安心して学習活動が行える教育環境整備に努めてまいります。 なお、千葉市の放射能調査に関する請願、陳情の審査結果等を踏まえ、今後、放射線量率の測定等について、改めて検討してまいります。 |
(3)尿検査体制を整備すること。 |
3(3)について 現時点で、千葉市内に流通している食品などに含まれる放射性物質の濃度については食品衛生法上の暫定規制値を下回っていることから、内部被曝状況の確認のための尿検査を実施する必要はないと考えています。 子どもの内部被曝状況を確認するためには、対象とする地域や対象者、問診項目、検査項目とその基準値等の具体的内容について、福島県における尿検査の結果などを踏まえた上で、国が統一的に示すべきものと考えております。 |
(4)「緊急時迅速放射能影響予測システム」(SPEEDI)のヨウ素131の空気中の濃度分布の試算結果と実測値から、過去の内部被曝値を推定すること。 |
3(4)について 福島県が(独)放射線医学総合研究所の協力を得て行った、県民健康管理調査の先行実施区域(浪江町、飯館村等)での結果は、全員が健康に影響が及ぶ数値ではなかったことから、放射線量が福島県より大幅に低い東京近郊においては、内部被曝値を推定する必要性は低いと考えております。 |
4.放射性セシウムで汚染された上下水道汚泥や瓦礫などの災害廃棄物は、二次三次被曝を防止するため、安易に焼却せず拡散防止対策を施した現地貯蔵管理を原則とする。 焼却の場合、放射性廃棄物処理施設またはそれに準じた設備(フィルターなど)が整った施設で行うこと。 |
4について 放射性物質に汚染されたおそれのある災害廃棄物(可燃物)を焼却処理することについてですが、本市の清掃工場は、排ガス処理装置としてのバグフィルター等を有している施設であるため支障は生じないと考えております。 また、下水道汚泥については、平成23年6月16日に国土交通省が通知した「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」では、「放射性セシウム134及び137の合計濃度が1キログラム当たり8000ベクレル以下の脱水汚泥等については、管理型最終処分場への埋立を可能とする」とされています。 南部浄化センターの汚泥焼却灰の放射性物質の濃度は、この値を下回っており、全量を管理型最終処分場に埋立しています。 また脱水汚泥は、排ガス処理装置が設置されている焼却炉で処理しています。 なお、本市では、旭市の災害廃棄物を受入れておりますが、その他の自治体からの災害廃棄物は受入れておりません。 |
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(お問い合わせ) 1(1)・2(1)に関すること 環境局資源循環環境施設課 043-245-5473 1(2)・2(2) 保健福祉局健康部生活衛生課 043-245-5213 3(1) 教育委員会学校教育部保健体育課 043-245-5944 3(2) 教育委員会学校教育部学事課 043-245-5926 3(3) 保健福祉局健康部健康支援課 043-238-9925 3(4) 総務局市長公室危機管理課 043-245-5151 4 環境局資源循環部施設課 043-245-5473 陳情書(要望書)の制度等に関すること 総合政策局市民自治推進部広聴課 043-245-5298 |